青森地方裁判所 昭和57年(わ)32号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
被告人において右の罰金を完納し得ないときは金四万円を一日に換算した期間労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、八戸市大字湊町字久保四三番地むつみなと駅前市場内に店舗を設け、榎林商店の商号で魚貝類の販売業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して仮名預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和五三年分の総所得金額は四四、〇七三、六〇五円で、これに対する所得税額は一七、〇五六、七〇〇円であるのにかかわらず、同五四年二月二三日、同市番町一〇番四号所在の所轄八戸税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は二、〇五〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額は一三六、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一六、九二〇、五〇〇円を免れ
第二 同五四年分の総所得金額は三三、四〇二、〇八六円で、これに対する所得税額は一〇、四六三、一〇〇円であるのにかかわらず、同五五年三月五日、前記八戸税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は二、〇〇六、〇一六円で、これに対する所得税額は一二三、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一〇、三四〇、一〇〇円を免れ
第三 同五五年分の総所得金額は三九、九〇六、九八八円で、これに対する所得税額は一三、五六六、八〇〇円であるのにかかわらず、同五六年三月三日、前記八戸税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は二、一四八、三九七円で、これに対する所得税額が一三二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一三、四三四、八〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条(昭和五六年法律第五四号による所得税法の一部改正前の法律による)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、一八条、刑事訴訟法一八一条一項本文。
裁判所書記官 榊久夫
(裁判官 守屋克彦)